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車の修理費はどこまで認められるのか?

 事故により車が損壊した場合、いったいいくら請求できるのでしょうか。

 

 まず、車の修理が可能か否か、可能な場合はその場合の修理費がいくらかによりますので、修理工場等でその点を確認し、見積してもらいます。

 

 修理費が、事故直前の車の時価相当額(評価額)より高い場合は、修理費を請求することはできず、評価額を損害賠償額として請求することになります。この状況を「全損」と呼びます。修理不可能な場合も同様です。 

  評価額は、通常、中古車市場での同等の車(車種・年式・型・使用状態など)の売買価格などを参考に算出します。

 修理可能な場合は、修理工場の見積もりをもとに、修理費用の全額を請求することになります。なお、修理をしても外観や機能に問題が残ったり、事故歴により価値の減少が見込まれる場合等には、修理費用の2、3割程度を「評価損(いわゆる格落ち)」として、別に請求できることもあります(外車等の高級車や納車後間もない場合等)。

 

 もちろん、事故において、被害者側にも過失がある場合には、過失割合を考慮し、全額を請求することはできません。