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交通事故調停の期日

Q.交通事故にあい、相手の保険会社の方と保険料の金額について話合いがまとまらなかったので、簡易裁判所に「調停」を申立てることにしました。「調停」の期日では、どのようなことを準備すればいいのでしょうか?

A.交通事故についての話合いがうまくまとまらない場合、裁判所を利用して解決する方法として、「調停」という手続きがあります。

「調停」は、法廷ではなく、調停室という会議室のような部屋で行われます。当事者は、原則として交互に調停室に入って、「民事調停委員」に主張を聞いてもらい、「調停委員会」が調停案を提示します。

「調停」の期日では、紛争の内容や言い分について説明できるよう、主張を整理し、必要な書類も準備しておく必要がありますし、法律や損害賠償の金額の計算方法などの知識が必要になってきます。

調停の準備や手続等でご不安な点がありましたらお気軽に弁護士にご相談ください。

 

1 交通事故の調停

交通事故についての話合いがうまくまとまらない場合、裁判所を利用して解決する方法として、「調停」という手続きがあります。

「調停」は、一般市民から選ばれた「民事調停委員」と裁判官から選ればれた「調停主任」により構成される「調停委員会」が、当事者双方の言い分を聴き、当事者の話合いによってトラブルを解決することを目指す手続きです。

「調停」は、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てをします。「調停」の申立書は、交通事故用のものが簡易裁判所に用意されており、手数料は損害賠償額に応じて決められています。

※「交通事故の調停」の詳細ページはこちら

 

2 調停の期日

「調停」は、訴訟とは異なり、「調停委員会」によって行われます。

「調停」の期日も、法廷ではなく、調停室という会議室のような部屋で行われます。当事者は、原則として交互に調停室に入って、「民事調停委員」に主張を聞いてもらいます。「調停委員会」は、当事者双方の話を聴いて、調停案を提示します。

「調停」の期日では、紛争の内容や言い分について説明できるよう、主張を整理し、必要な書類も準備しておく必要があります。

被害者の言い分を説明する書類としては、事故発生の状況を説明する図面のほか、損害を説明するため診断書・診療明細書・通院交通費内訳書、被害車両の車検証・損傷部分の写真・修理の見積書などが必要となってきます。

 

3 弁護士への相談

確かに「調停」は、訴訟にくらべて安価で、早い手続きで、申立てをするのも簡単です。しかし、「調停委員会」に損害額などを説明するには、法律や損害賠償の金額の計算方法などの知識が必要になってきます。こうしたことから、一般の方にとって、「調停」の手続きをスムーズに進めることは難しい面もあります。

また、被害者が弁護士に依頼すると、保険会社は比較的高い金額で賠償額を認めることが多いですから、「調停」においても被害者の意向に沿った解決を図ることができます。

弁護士は交通事故の被害者の立場から交渉を進めて参りますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。