交通事故問題解決の流れ

交通事故は、普通、誰にとっても初めての経験です。
大変な思いをして入院、通院などするなか、賠償交渉のことまで考えることは至難のわざです。
また、自分の体のことだけではなく、仕事のことや家族のことも考えると、不安でいっぱいになるのは無理もありません。
きちんとした賠償金を受け取るためには、事故直後から適切な対応をすることが大切です。交通事故の事件解決に向けて、被害者やご家族がとるべき手続きの流れは、次のようになります。

 


この後、各手続について詳しい解説を載せておりますので、ご参照ください。また、ご自身やご家族での対応の際の問題点も解説しております。

ただし、これはあくまで一般的な解説ですので、事案によって異なる場合もあります。解説を読んでみて不安のある方は、当事務所までご相談ください。

1.その日のうちにやるべきこと

(1) 警察への通報

交通事故が起きてしまったら、現場ですぐに警察に通報することが大切です。
警察に通報することで、交通事故証明書が発行されます。この書類は、事故の発生を証明する際や、保険金を請求する際に必要になります。
また、軽微な接触事故の場合、相手方から、「急いでいる」などといって、「警察に通報しないで、内々に示談しよう」と持ちかけられることがあるかもしれません。
しかし、これは極めて危険です。
軽微な接触事故であっても、あとから、相手方から「首が痛い」などといわれて、多額の請求をされることもあります(軽微な接触事故でも、「痛い」と訴えられれば、いわゆる「むち打ち」症と認められてしまうのが実情です)。
なお、車両運転者には、警察への事故報告義務があり、違反者に刑罰が科される場合もあります(道路交通法72条1項後段、同119条1項10号)。

道路交通法(条文のかっこ内は省略)

第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
10.第72条第1項後段に規定する報告をしなかった者

(2) 情報の収集・記録

加害者の連絡先などを確認したうえ、メモをとりましょう。現場で確認しておくことが望ましい事項としては、次のようなものがあります。これらの事項が分からない場合には、加害者の自動車ナンバーを控えておきましょう(自動車ナンバーが分かれば、加害者自動車の所有者等を特定することが可能となります)。

事故に遭ったらメモしておきたい事項
1. 加害者の氏名・住所・電話番号
2. 加害者の勤務先の名称・電話番号
3. 加害者自動車の所有者・管理者の氏名等(加害者だけでなく、自動車の所有者・管理者が損害賠償義務を負う場合もあるため)
4. 加害者加入の保険会社名・契約番号

また、目撃証言がいる場合にはその人の連絡先を確認したり、ご自身の記憶が鮮明なうちに事故の内容(発生時刻・信号機の状況・接触の仕方など)をメモすることも大切です。
もしも余裕があれば、携帯電話のカメラ等で現場の状況・ケガや車両破損の状況などを写真撮影しておくとよいでしょう。

(3) 病院での受診

ア ご本人・ご家族ができること

自分で軽いケガだと思っても、大事に至る場合がありますので、その日のうちに病院で受診しましょう。
受診の際に診断書を書いてもらえば、ケガの状況や、事故とケガとの関係などの証拠になります。受診にかかった費用(治療費・交通費など)は、領収書をとっておきましょう。

Q&A

Q.受診する病院はどこでもよいのですか?
A.基本的には、どの病院でも大丈夫ですので、信頼できる病院にかかりましょう。
ただし、事故と関係のない治療費や、不必要な治療費、遠隔地への通院の交通費などは、損害賠償されない場合もあります。また、整体、整骨院等での治療費については、損害賠償されない場合もあるため、ご注意ください。

Q.交通事故による受診の際には、健康保険の適用はできないと言われました。本当ですか?
A.それは間違いです。
交通事故による受診の場合でも、健康保険を適用することはできます。医療機関は、健康保険の適用を嫌がる場合もありますが、被害者が健康保険の適用を求めればこれを拒否することはできません。
また、被害者にも落ち度がある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合などには、治療費の全額を加害者側から賠償してもらえるとは限りません。そのため、ぜひ健康保険を活用しましょう。

交通事故でけがをした場合には、治療中から弁護士のサポートを

交通事故治療での健康保険の利用

イ問題点

 

医師の診断書は、交通事故による傷害の内容や程度を判断するうえでの重要な資料です。もしも医師の診断書の書き方が不明確であれば、自己の苦しみを加害者に理解してもらえないばかりでなく、治療費や慰謝料等の金額も変わってきます。ところが、医師は忙しいため、診断書の記載や患者への説明に十分な時間をとれない場合も多く、必ずしも詳細・適切に診断書を書いてもらえるとは限りません。


ウ 当事務所ができること

当事務所では、診断書を取付する段階から、今後の事件解決を踏まえてアドバイスをします。また、診断書だけでは証拠が不十分だと思われる場合には、医療記録を取り寄せたり、医療照会などを行って証拠を収集します。

 

事故の後日、ケガの症状が現れたら・・・(交通事故の法律ブログ)

2.そのあと早めにやるべきこと

(1) 捜査機関への協力

ア ご本人・ご家族ができること

人身事故の場合の多くは、警察により実況見分(事故状況等の調査。いわゆる現場検証)が行われたうえ、実況見分調書という書面が作られます。この書面は、事故現場の状況や事故対応などを立証するために、重要な証拠となります。
そのため、実況見分の際には、被害者も立ち会い、実況見分調書が正確・公平に作られているかを確認することが大切です。

イ 問題点

交通事故の際の現場の状況や接触の仕方などは、損害賠償額に影響する重要な事柄です。ところが、これらの事柄は、客観的な証拠による立証が困難なものです。そのため、多くの場合には、加害者と被害者の供述をもとに作られた交通事故証明書や実況見分調書によって、事故の態様を判断することになります。
このように、当事者の警察などでの供述は、事故現場の状況や接触方法などを判断するうえで、重要な証拠になります。そのため、事故の状況について、きちんとご自分の主張を警察官に説明して下さい。自分では些細なことだと考えてあいまいに供述すると、その供述があとあと不利な資料とされる場合も少なくありません。


ウ 当事務所ができること

このような問題点に備えて、当事務所では、交通事故のご相談の際には、事故の状況や態様を詳しく聴取したうえ、どのような解決が見込まれるのかを踏まえて、重要な事実は何か、警察等でとるべき対応は何かなどをアドバイスします。
また、当事務所では、刑事手続も踏まえて、加害者や捜査機関との交渉など、被害者の活動をサポートします。

(2) 加害者や保険会社との交渉

ア ご本人・ご家族ができること

自分が契約している保険会社・保険代理店にも早めに連絡をしましょう。事故から一定の期間内に保険会社に連絡を入れないと、保険が使えなくなってしまう場合もあります。
その後、治療経過なども踏まえながら、加害者や保険会社との間で、損害賠償額について交渉することになります。

Q&A

Q.加害者加入の保険会社に直接保険金を請求することはできますか?
A.できます。
強制保険では自賠責法16条により、任意保険では保険約款により、被害者からの直接請求が認められています。

Q.示談未成立の段階でも、保険会社に保険金を請求することはできますか?
A.場合によります。
強制保険では、示談未成立の段階でも、保険金や治療費等を請求することができます。
加害者加入の任意保険では、加害者に対する確定判決を得ておらず、示談も成立していない段階では、保険会社に対する保険料請求は認められないのが通常です。ただし、その場合でも、内払請求ができる場合もあります。

イ 問題点

加害者は、事故の責任を感じていても、現実的に賠償可能な金額には限界があります。また、保険会社としても、公平な損害の填補を心がける一方で、損害賠償による支出を低く抑えたい意向があることも否定できません。そのため、加害者や保険会社から、必ずしも適正・公平とはいえない賠償額を提示されることもあります。
なお、加害者や保険会社との交渉が難航しやすいケースとしては、次のようなものがあります。

示談・和解交渉が難航しやすいケース
・ 現場状況や事故態様(過失の有無、過失割合などに影響)
・ 後遺障害(後遺症)の内容・程度(入通院慰謝料、逸失利益などに影響)
・ その他(休業損害、治療費との因果関係など)

また、法律知識のない当事者同士の和解の場合、たとえ和解を成立させたとしても、合意書(示談書)の記載が不明確であるなどの理由により、現実に執行して賠償金を得ることができなくなるケースもあります。
そこで、加害者や保険会社から賠償額を提示された場合には、すぐにサインをせずに、一度弁護士に相談されることを強くお勧めします。
相談の結果、賠償額が適正といえない場合には、弁護士を通じて適正な賠償額での和解を提案したり、裁判で解決することを考えられてもいいでしょう。

ウ 当事務所でできること

当事務所では、事故の態様や損害の状況を踏まえて、適正な損害賠償額を検討します。そして、加害者や保険会社の提示額が適正といえない場合には、当事務所の見解を加害者や保険会社に説明したうえ、交渉を行います。その際には、訴訟等を踏まえて、内容証明郵便等を用いて交渉経緯を記録に残す場合もあります。
交通事故に詳しい弁護士が交渉を行えば、加害者や保険会社も、自己の提示額が不当であったことに納得して、賠償額の増額に応じる場合も少なくありません。
他方、交渉による合意が見込めない場合には、当事務所は、依頼者の負担や立証の見込みを踏まえて、裁判での解決を検討します。

 

交通事故訴訟の期間(交通事故の法律ブログ)

交通事故の案件で、示談交渉がまとまらないとき、被害者側は、裁判をするかどうか決断を迫られることになります。裁判をするとどの位の時間がかかるのでしょうか。

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