慰謝料基準についての実例

慰謝料基準については、以下のように、通常、相手方(保険会社)の提示よりも、弁護士が「裁判基準」で解決する金額が高くなります。
とくに、後遺症の慰謝料については、以下の例のように、大きな差があります(後遺障害等級としてはもっとも軽度の14級においてさえ、以下のような大きな差があります)。

相手方提示額(任意保険基準)
解決額(裁判基準)
傷害慰謝料
    111万円
傷害慰謝料
    164万円

後遺障害慰謝料(14級)
     32万円
後遺障害慰謝料(14級)
    110万円
後遺障害慰謝料(11級)
    134万円
後遺障害慰謝料(11級)
    420万円
死亡慰謝料
   2000万円
死亡慰謝料
   2800万円

 

交通事故被害の慰謝料について 弁護士・奥田貫介がご説明します

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