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交通事故訴訟の期間

交通事故の案件で、示談交渉がまとまらないとき、被害者側は、裁判をするかどうか決断を迫られることになります。

裁判をするとどの位の時間がかかるのでしょうか。

これについては、事案にもより(どんな事故だったかが争点になっているような場合には、警察の捜査記録の取り寄せ等で時間がかかることもあります)、相手もあることですし(裁判になったらすぐに加害者側が折れてくる、というケースもありますし、徹底的に争ってくるケースもあります)、また、進行については最終的には裁判官が決めますので、一概にはいえませんが、相手が争ってくるケースではおおよそ3ヶ月~1年弱程度のことが多いのではないかというのが私の感覚です。

なお、この期間のうち、実際に裁判が行われるのはおおむね月1回のペースであり、依頼者ご本人が裁判所に出廷する必要があるのは原則1~2回程度です。

また、裁判になった場合でも、多くの場合、裁判官から双方に和解案が示され、これに応じて和解で決着を見るケースもあります。