おくだ総合法律事務所
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交通事故でケガをし、入院や通院のため仕事を休んだため、本来の給与等が減収することを「休業損害」といい、賠償されるべき損害の一つとして加害者側に請求することができます。
収入の減少がない場合は、入院や通院をしていても請求できません。
会社を休んだことで、労災から給料の6割を支給された場合には、減収分の4割を請求することになります。
なお、有給休暇を取得したために給料の減収がない場合は、有給を使用したことによる損害が発生したとみて休業損害を請求することができますので、知っておかれるとよいですね。