事故によりケガをし、その後通院を続けても、治るどころか「これ以上改善が見込めない」状態になることがあります。これを「症状固定」といいます。
症状固定時に、何らかの障害が残っていた場合、この状態を、いわゆる「後遺障害」として認定できるか否か、は、被害者の請求できる損害賠償額に大きな影響を与えます。
自分の状態が後遺障害に当たるのではないか、と思った場合には、主治医に端的に尋ねてみるとよいでしょう。そして、医師の判断としても、何らかの後遺症が残ると判断される場合、所定の診断書に「後遺障害の内容」等を詳細に記載してもらい、相手方保険会社を通じて、各地区の調査事務所に後遺障害の認定の申立てをします。
申立をうけた調査事務所は、診断書等の資料を確認し、後遺障害に該当するのかどうか、また、該当するとして後遺障害等級が何級かを、「後遺障害別等級表」に応じて認定します。
なお、申立てを行っても「後遺障害ではない」(非該当といいます)と判定されたり、感じていたよりも低い等級で認定され、その内容に納得できない場合は、異議の申し立てができます。その場合、症状をさらに詳細に記載した診断書や写真等を添える必要があります。
最初に申し上げたように、後遺障害が認定されれば、また、その等級が1つ上がれば、請求できる損害賠償の額も大きく異なります。
認定内容に少しでも疑問や不満がおありの方は、1度、担当医や弁護士までご相談されることをおすすめします!