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無保険の車に同乗中に事故にあった場合

無保険の車に同乗中、事故に遭って怪我をした場合、賠償、補償はどこから払ってもらえるのでしょうか

1、まず、車同士の事故などで、事故の原因が、同乗中の車の運転手だけでなく、相手の車の運転手にもあるような場合には、双方の過失割合に関わりなく、どちらか一方の運転手に対して損害の全額を請求できます(共同不法行為)。したがって、相手の車の任意保険から損害全額を支払ってもらえます。相手の車に「ちょっとでも」過失があれば、100%の請求ができるのです。

 

2、同乗していた車の運転者が、他に車をもっていて、その車に任意保険がついている場合、「他車運転危険特約」という特約によって、賠償金を支払ってもらえることがあります。この「他車運転危険特約」は、自家用乗用自動車では多くの場合、自動付帯されています。ただ、運転手が、事故を起こした車を「常時使用」していた場合等には支払われません。そのため、しばしば「常時使用」していたかどうかという点が裁判上争われます。

 

3、同乗者やその家族が自分で車を持っていて、その車に任意保険がついている場合、「人身傷害補償特約」という特約によって、保険金を支払ってもらえることがあります。但し、この「人身傷害補償特約」は、限度額が定められていることが多く、かならずしも損害全額が補償されるとは限りません。なお、この保険については、ご自身で保険代理店等に問い合わせしないと、見過ごされてしまうことになってしまいますので、要注意です。

 

以上、無保険車に同乗中の事故であっても、賠償や補償を受けられるルートはいろいろと考えられます(上記のほかに、もちろん、限度額までは自賠責保険からの支払等もあります)。

あきらめてしまう前に、交通事故に詳しい弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。