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症状固定について

交通事故でむち打ち症になりました。通院による治療を続けていますが、症状がよくなったり悪くなったりを繰り返しています。先日、加害者の保険会社の方から「症状固定にしてはどうですか」と言われました。「症状固定」とは何のことでしょうか?

「症状固定」とは、治療を続けても症状が改善しない状態をいいます。

症状の回復が見込めないのに加害者側に治療費等を負担させるのは無駄になるので、残った症状は「後遺障害」として一定の基準に基づいて損害が算定されることになります。

したがって、「症状固定」と認められれば、治療費は被害者自身が支払うことになりますが、「後遺障害」がなければ得られたはずの「逸失利益」や慰謝料などを損害賠償として加害者側に請求できることになります。

しかし、医師の診断により「症状固定」とされても、一定の基準をみたさなければ「後遺障害」として認められないので、「逸失利益」の支払いが認められない場合があります。

このように「症状固定」かどうかによって、被害者が支払う治療費や被害者が請求できる損害賠償額に大きな違いが生じます。

もし、保険会社から「症状固定」についてお話がありましたら、主治医の先生とともに交通事故について豊富な知識のある当事務所にご相談ください。


1 「症状固定」とは

「症状固定」とは、治療を続けても症状が改善しない状態をいいます。

一定期間に症状がよくなったり悪くなったりを繰り返す状態も「症状固定」にあたります。

交通事故での怪我は、治療を続けていく中で、「治る」(治癒)か、「症状が残る」(症状固定)かのどちらかになります。


2 「症状固定」と損害賠償額など

「症状固定」となる前の症状は「傷害部分」とよばれ、被害者は、治療費・休業損害・入通院による慰謝料などを損害賠償として請求できます。

これに対して「症状固定」となった場合、治療費・休業損害は支払われなくなりますので、治療を続けるためには被害者自身が治療費を負担することになります。

「症状固定」となった場合の損害賠償額は、「後遺障害」がなければ得られたはずの「逸失利益」や慰謝料などが、一定の基準に基づいて算定されます。


3 「症状固定」と後遺障害等級

「後遺障害」がなければ得られたはずの「逸失利益」は、労働能力をどれほど喪失したかを示す「労働能力喪失率」などから算定されます。「労働能力喪失率」は、後遺障害等級によって決定されますので、後遺障害等級に達しない症状の場合は「逸失利益」が支払われないことになります。

「症状固定」かどうかの判断には、保険会社ではなく、医師による医学的判断が必要となりますから、主治医の先生によくご相談いただく必要があります。そして、損害賠償請求等については交通事故の実務に詳しい弁護士等にご相談することをおすすめします。


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