Q.信号機のない交差点で出会い頭にクルマ同士で衝突する事故にあいました。こちらは事故にあわないように注意して減速していたのに、保険会社の人は私に「過失」があると言っています。事故にあわないように注意していても「過失」があるのでしょうか?
A. 交通事故などで損害賠償責任が生じるための「過失」は、交通事故などの結果が発生することを予見でき、その結果を避けることができたのに、避ける義務を怠ったことをいいます。
例えば、信号機のない交差点では、左方から進行してくる車両(左方車)が優先しますから、右方から進行した車両(右方車)には原則として事故を避ける義務があるので「過失」があることになります。しかし、左方車が減速せず、右方車が十分な減速をしていた場合には、右方車に「過失」があることになります。
「過失」の有無や程度は車両や道路状況などによって異なりますから、事故態様を正確に把握する必要があります。事故態様について相手方と言い分が異なる場合、最終的には裁判で決定することも考えられます。
相手方や保険会社が提示する「過失」について納得がいかない場合、ご自身で判断する前に、交通事故専門の弁護士にご相談ください。
1 「過失」とは
一般に「過失」とは、不注意などによる失敗のことをいいます。
しかし、交通事故などで損害賠償責任が生じるための「過失」は、加害者がぼんやりしていたという心理状態ではなく、交通事故などの結果が発生することを予見でき、その結果を避けることができたのに、避ける義務を怠ったことをいいます。
交通事故を予見して避けることができるかどうかは、歩行者・運転者など当事者、自転車・バイク・軽自動車から大型トラックまで車両の種類、信号機の有無や道路状況などによって異なりますから、「過失」もこうした事故態様によって異なります。
2 「過失」の例
「過失」の例として、同じ幅の交差点で、左方から進行してくる車両(左方車)と右方から進行した車両(右方車)とが衝突した場合を考えてみましょう。
(1)信号機のある交差点の場合
信号機のある交差点では、信号に従って運転しなければなりません。このことから、他の車両が交通法規を守り衝突を避けるための適切な行動をすると信頼してよい状況といえるので、他の車両が赤信号を無視して進入してくることまでを予想する必要はありません。
したがって、右方車が青信号で付近の安全を確認した上で交差点に進入したところ、赤信号を無視して急に進入してきた左方車と衝突した場合には、「過失」はないことになります。
(2)信号機のない交差点の場合
信号機のない交差点では、左方車が優先します(道路交通法36条1項1号)。
そして、信号機のない交差点では、どこから人や車両が飛び出してくるかわかりません。このことから、他の車両が衝突を避けるための適切な行動をすると信頼してよい状況とはいえず、お互いに衝突を避ける義務があります。
したがって、右方車と左方車が同程度の速度であった場合、右方車には原則として事故を避ける義務があるので「過失」があることになります。しかし、左方車が減速せず、右方車が十分な減速をしていた場合には、左方車に「過失」があることになります。
3 「過失」の決定方法
「過失」の有無や程度は交通事故の状況によって異なりますから、「過失」を正しく決めるには、事故の状況を正確に把握する必要があります。
交通事故では、当事者が怪我をしていたり気が動転していたりして、正確な事故態様を把握することは難しく、当事者で言い分が食い違うことが多いといえます。それにもかかわらず交通事故の後で、当事者が契約している保険会社が話し合って「過失」の有無を決めてしまうこともあります。
交通事故の当事者で言い分が食い違う場合や保険会社との話合いに納得できない場合、最終的には裁判で決定することが考えられます。
裁判では、警察が作成した「実況見分調書」や現場写真、目撃者の証言などが重視されます。当事務所では、警察や目撃情報を集めて「過失」の有無や程度を証明できるよう努めています。保険会社が提示する「過失」や「過失割合」について納得がいかない場合、ご自身で判断する前に、交通事故専門の当事務所にご相談ください。
※こちらもご参照ください → 過失割合