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「過失相殺」とは

交通事故で「過失相殺」という言葉をよく聞きますが、一体どういうことなのでしょうか。解説します。



Q. 自転車で買い物に行く途中、信号機のない交差点で出会い頭にクルマと衝突する事故にあいました。その交差点は見通しが悪いので注意していたのに、保険会社の人は「過失相殺」すると言っています。「過失相殺」ってどのように決まるのでしょうか?


A. 「過失相殺」とは、事故の損害を当事者に公平に分担させるため、事故の被害者側にも「過失」がある場合に損害賠償金額から被害者の「過失割合」分の金額を減額することをいいます。
 交通事故の実務では、過去の裁判例などから事故形態別に作成された基準をもとに「過失割合」が決められます。この実務での基準によれば、優先道路を通行する車両にも「過失」があることになります。
 しかし、この基準は一応の目安にすぎず、事案に応じて修正すべきもので、相手方が主張する「過失割合」が正しいとは限りません。
 「過失割合」は、当事者の話合いで決めることもできますが、当事者で話合いがつかなければ、最終的には裁判で決定することも考えられます。
 「過失割合」を正しく判断するためには、知識と経験が必要となりますから、相手方が提示する「過失割合」に納得がいかない場合は、交通事故について実績のある弁護士相談しましょう。


1 「過失相殺」とは
 一般に「過失」とは、不注意などによる失敗のことをいいます。交通事故では当事者の一方だけが悪いということは少なく、お互いに「過失」がある場合に起きることが多いといえます。事故の当事者の「過失」の割合を「過失割合」といいます。
 「過失相殺」とは、事故の被害者側にも「過失」がある場合に損害賠償金額から被害者の「過失割合」分の金額を減額することをいいます。
 「過失相殺」は事故の損害を当事者に公平に分担させるためのものなので、「過失相殺」の「過失」は、被害者の不注意といったものでよいとされています。


2 「過失相殺」の計算例
(1)「過失割合」の基準
 交通事故の状況は事案ごとに異なりますから、具体的な「過失割合」を決めることは容易ではありません。そこで実務では、過去の裁判例などから事故形態別に作成された基準(『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』など)をもとに、「過失割合」が決められます。
 この基準は一応の目安にすぎず、事案に応じて修正すべきもので、相手方が主張する「過失割合」が正しいとは限りません。


(2)「過失相殺」の計算
 例として、同じ幅の交差点で、自転車とクルマが衝突した場合を考えてみましょう。
 上で述べた基準によると、基本的な「過失割合」は、自転車:クルマ=20:80となります。これは、自転車も車両として扱われていることや一般に速度が低いと考えられるからです。
 そして、クルマに脇見運転など著しい「過失」があれば、自転車:クルマ=10:90に修正されます。
 仮に、自転車の運転者に生じた損害が100万円とすると、相手方に対する損害賠償の請求額は、次のようになります。
   【クルマの運転者の負担額;100万円×90/100=90万円】
 したがって、自転車の運転者は、クルマの運転者に90万円の損害賠償を請求できます。


3 「過失相殺」の決定方法
 交通事故の「過失割合」は、当事者が話合いで決めることもできます。
 交通事故の加害者や保険会社の方は、支払う金額をなるべく少なくしようと考えて、被害者に不利な「過失割合」を主張することもあり得ます。。
 しかし、具体的な「過失割合」を決定するためには、事故状況を正しく把握した上で、修正要素を加味する必要がありますから、一般の方が話合いを有利に進めることは困難といえます。
 「過失割合」について話合いで解決できなければ、最終的には裁判で決定することになります。


 当事務所は、これまで多くの交通事故を扱ってきており、「過失割合」が依頼者に有利となった実績も数多くあります。相手方が主張する「過失割合」に納得がいかない場合は、ぜひご相談ください。


※こちらもご参照ください。→過失割合