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示談金について

Q. 交通事故の被害に遭い、加害者の保険会社の方から示談金額を提示されました。「示談金」とはどういうものが含まれていますか?「示談金」について詳しく教えてください。

 

A. 交通事故などの当事者が合意により確定させる損害賠償金の総額を「示談金」と呼ぶことがあります。示談金には、治療費等のほか休業損害や慰謝料などが含まれます。
 通常、保険会社は示談金額を低く提示してきますから、示談の交渉を弁護士が行うことにより保険会社から提示された金額よりも多く得られることがあります。
 いったん合意した示談は取り消すことが困難ですので、示談金の金額について疑問がある場合には、慌てて合意をせずに、まずは専門家に相談しましょう。


1 「示談金」とは
 交通事故などの当事者が合意により確定させる損害賠償金の総額を「示談金」と呼ぶことがあります(特に法的な用語というわけではありません。)。
 示談金の内訳としては、治療費等、休業損害、後遺障害による逸失利益、慰謝料、当事者双方の過失割合などがあります。



2 「示談金」の内訳


(1)治療費等
病院、整骨院代、通院のための交通費などです。


(2)休業損害
交通事故による怪我のために就業できなかったことにより失った収入額をいいます。


(3)後遺障害による逸失利益
労働能力の喪失・減少を伴う後遺症のうち「等級認定」を受けたものを後遺障害といいます。後遺障害がなければ被害者が得られたはずの将来の利益が「逸失利益」で、後遺症の程度に応じた「等級認定」をもとに算定されます。


(4)慰謝料
精神的損害に対する賠償金を「慰謝料」といいます。怪我による苦痛などによる「傷害慰謝料」、後遺障害を負ったことによる「後遺障害慰謝料」などがあります。


(5)過失相殺
過失相殺は、被害者側にも過失がある場合に加害者の賠償額を減額するものです。上のような損害費目を合計した額から、被害者の過失相殺割合による金額が差し引かれます。



3 「示談金」の額
 示談金の内訳の額が適正かどうかを判断するためには法的な知識が必要となります。そして示談金の金額の算定は、上のような費目を積み上げて算定しますから、一般の方にはなかなか困難といえます。
 通常、保険会社は金額を低く提示してきます。ですので、示談の交渉を弁護士が行うことにより、最終的には、当初保険会社から提示された金額よりもアップすることが見込めます。
 いったん合意した示談は取り消すことが困難ですので、慎重に「示談金」の金額を確認する必要があります。ご自身が納得できる示談をするためにも、専門家に頼ることをお勧めします。

 

 交通事故について豊富な知識と経験のある当事務所に、ぜひご相談ください。



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