Q. 祖父がクルマにひかれて亡くなりました。遺族は祖父の慰謝料を加害者に請求できるのでしょうか?
A. 交通事故で被害者が亡くなった場合、被害者自身が働いて得られたであろう利益(逸失利益)のほか、亡くなったことによる精神的損害に対する賠償金(慰謝料)もあわせて請求できます。
被害者が亡くなった場合、被害者自身で損害賠償請求をすることはできませんから、損害賠償を請求する権利を被害者の相続人が相続して、慰謝料を請求することになります。加えて、被害者の父母・配偶者・子といった近親者の方は、固有の慰謝料請求ができる場合もあります。
交通事故の実務では、慰謝料の金額の基準は複数あり、そのうち裁判例による基準が最も高くなります。
しかし、加害者側の保険会社が提示する慰謝料の金額は、過去の裁判例による基準よりも著しく低い場合があります。
慰謝料の金額が妥当かどうかは、交通事故専門の弁護士にご相談ください。
1 被害者が亡くなった場合の慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛に対する補償のことを指しますが、かつては、即死の場合には精神的苦痛を感じる時間もなく亡くなるため、慰謝料は生じないのではないかとの議論もありました。しかし、しばらく生存して治療後に亡くなった場合と即死の場合とで金額に差が生じるのは不公平ですし、即死でも事故と死亡との間のわずかな時間に被害者が精神的苦痛を被ったと考えることができます。
こうしたことから、被害者が亡くなった場合、即死かどうかにかかわらず、慰謝料を加害者に請求できます。
また、被害者がケガをして治療の末亡くなった場合、治療期間に応じて、ケガをしたことによる慰謝料も請求できます。
2 相続人による慰謝料請求
被害者が亡くなった場合、被害者自身で損害賠償請求をすることはできませんから、損害賠償を請求する権利を被害者の相続人が相続して、慰謝料を請求することになります。
また、死亡事故の場合、被害者の父母・配偶者・子といった近親者の方は、家族が亡くなったことによる精神的損害について固有の慰謝料も請求することが可能な場合もあります。
その場合、被害者自身の慰謝料と近親者固有の慰謝料は別のものですから、被害者の近親者の方は、2種類の慰謝料を請求することができます。
3 近親者が慰謝料の金額
本来、精神的な苦痛は個人によって異なるものですが、これまで過去の裁判例などの蓄積により、被害者が亡くなった場合の慰謝料について、一定の基準があります。
交通事故の実務では、慰謝料の金額の基準は複数あり、そのうち裁判例による基準が最も高くなります。
しかし、加害者側の保険会社が提示する慰謝料の金額は、過去の裁判例による基準よりも著しく低い場合があります。
慰謝料の金額が妥当かどうかは、交通事故専門の当事務所にご相談ください。
※こちらも参照ください(慰謝料基準についての実例)