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交通事故の相談機関

Q.信号待ちで停車中に追突され、むち打ち症になりました。相手方の保険会社から提示された保険料の金額に納得できません。交通事故の保険金について相談を受け付ける所がたくさんあるようですが、どこがよいでしょうか?

 

 

A.交通事故の相手方の保険会社が提示する内容は、保険会社にとって有利なものが多く、保険会社の言いなりになると損をしてしまうことになりかねません。

 交通事故の相談機関として、都道府県や市町村の「交通事故相談所」では、基本的な相談のみしか受け付けてもらえません。

 裁判外での紛争解決のためには、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどが活用できます。この2つのセンターはいずれも利用しやすいものですが、ご質問のように相手が保険会社の場合には交通事故紛争処理センターのほうが審査手続まで利用できるためお勧めです。

 また、これらの手続を利用する前に、まずは弁護士に相談されてみてもよいでしょう。保険会社との交渉や裁判の経験が豊富にある弁護士は、被害者の心強い味方となりますから、保険会社が提示した内容について疑問がありましたらお気軽に弁護士にご相談ください。

 

1 交通事故の賠償金額

 一般に、交通事故の被害者が相手方の保険会社等と交渉する場合、保険会社が提示した内容が妥当かどうかの判断ができず、保険会社の提案した内容で示談に応じてしまうことが多いといえます。

 しかし、保険会社が提示する内容は、保険会社にとって有利なものが多く、保険会社の言いなりになると損をしてしまうことになりかねません。

 これは、交通事故の損害賠償の基準として、任意保険による基準と裁判による基準という2つの基準があるためです。任意保険による基準は保険会社が被害者に提示する基準で、裁判による基準は裁判所の判決や和解についての基準です。一般に、任意保険による基準の方が裁判による基準よりも金額が低く抑えられています。

 

2 交通事故の相談機関

 交通事故の相談機関には、都道府県や市町村の交通事故相談所などのほか、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなど様々な交通事故の相談機関があります。

(1)都道府県や市町村の交通事故相談所

 都道府県や市町村には、交通事故について相談を受け付ける窓口を設置しているところがあります。こうした交通事故相談所の相談員は、交通事故について詳しい知識を持っていますが、法律の専門家ではない場合もあります。また、示談の方法や保険の手続きなどについて基本的な事項についての相談が中心で、紛争解決の間に立ってもらうことはできません。

(2)交通事故紛争処理センター

 交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者の保険会社等の間で、法律相談、和解あっせん、審査手続を行います。

 和解あっせんは、交通事故紛争処理センター所属の弁護士が仲介人となって、双方に和解案を示してもらえます。また、あっせんで和解が成立しない場合には、審査手続に進むことも可能です。審査手続では、交通事故紛争処理センターが双方の言い分を聴取したうえで、結論(裁定)を下します。保険会社は、交通事故紛争処理センターが出した結論に不服があっても、それを尊重しなければなりません。

 このように、交通事故紛争処理センターでの手続きは紛争解決のために利用しやすいものですが、一部の共済を相手にするケースなどで利用できない場合もあります。

 ※「交通事故紛争処理センター」の詳細ページはこちら(http://www.jcstad.or.jp/

(3)日弁連交通事故相談センター

 日弁連交通事故相談センターは、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、法律相談、和解あっせん、審査を弁護士が無料で行っています。

 日弁連交通事故相談センターでの和解あっせんは、裁判所による手続きではないので、相手が応じないこともあります。その場合、一部の共済組合が加害者側の代行をしている場合には、審査手続に進むことができます。日弁連交通事故相談センターでの審査結果が出た場合、共済はそれを尊重しなければなりません。

 ※「日弁連交通事故相談センター」の詳細ページはこちら(http://www.n-tacc.or.jp/index.html

 

3 弁護士へのご相談

 弁護士は、被害者から直接相談を受けて、被害者の立場に立ち、専門的知識を使いながら保険会社と交渉できます。弁護士には相談しにくいと考える方もいますが、直接お話をすることで被害者の方も安心して交渉をまかせることができ、被害者の意向に沿った解決を図ることができます。

弁護士は、保険会社が提示した慰謝料や損害賠償額を裁判による基準で計算し直して妥当な金額を算定しますので、弁護士が介入することによって保険会社から受け取ることができる金額が増えることが見込まれます。このため、弁護士費用を差し引いても保険会社が提示した金額を十分に上回る賠償金額を得ることが多いといえます。

 弁護士に依頼する際には費用が心配になりますが、任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用は保険会社から支払われますので被害者の負担はありません。

 保険会社という保険のプロに対し、一般の被害者との知識の差は相当あります。保険会社との交渉や裁判の経験が豊富にある弁護士は、交通事故の被害者の心強い味方となりますから、保険会社が提示した内容について疑問がありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。

 

 ※「交通事故の相談は誰にすべきか?」の詳細ページはこちら(http://www.okuda-jiko.com/交通事故の相談は誰にすべきか/