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交通事故の調停

Q.交通事故にあい、相手方の保険会社の方と話合いをしています。保険料の金額について話合いがまとまらないのですが、訴訟をするのはお金も時間もかかりそうで気が進みません。どうすればよいでしょうか?

A.交通事故についての話合いがうまくまとまらない場合、裁判所を利用して解決する方法として、訴訟と調停という2種類の手続きがあります。

訴訟は、裁判官が当事者双方の言い分を聴き、証拠を調べた上で、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度です。

これに対し、調停は、一般市民から選ばれた民事調停委員と裁判官1人により構成される調停委員会が、当事者双方の言い分を聴き、当事者の話合いによってトラブルを解決することを目指す手続きです。

調停は、訴訟にくらべて手続が簡単で、費用が低額などの長所がありますが、当事者が合意しなければ成立しないという短所もあります。

被害者の方が個人で調停を行なうよりも、弁護士に依頼した方が支払われる金額も上がり、余計なストレスも減ることが多いので、交通事故については弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

1 交通事故の示談

交通事故などの当事者が合意により損害賠償金の総額を確定させることを「示談」といいます。交通事故についての「示談」は、加害者が任意保険に加入していれば保険会社の方、加入していなければ加害者の方と被害者が行うことになります。

交通事故の被害者が相手方の保険会社等と話合いをする場合、保険会社が提示する保険金は金額が低く、被害者にとって不利な内容のものが多いといえます。一般の方は、保険会社が提示した内容が妥当かどうかの判断ができず、保険会社の言いなりになってしまうこともあります。

交通事故についての話合いがうまくまとまらない場合、裁判所を利用して解決する方法として、訴訟と調停という2種類の手続きがあります。

※「示談交渉」の詳細ページはこちら(http://www.okuda-jiko.com/示談交渉/

 

2 訴訟と調停

訴訟は、裁判官が双方の言い分を聴き、証拠を調べた上で、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度です。

これに対し、調停は、一般市民から選ばれた2人以上の民事調停委員と裁判官1人とにより構成される調停委員会が、当事者双方の言い分を聴き、歩み寄りを促し、当事者の話合いによってトラブルを解決することを目指す手続きです。

調停は、訴訟にくらべて手続が簡単で、費用が低額で、解決までに要する期間も比較的短いなどの長所があります。

しかし調停は、相手方が裁判所に出頭しないことも多く、また、調停委員会の判断にも強制力はないため、当事者が合意しなければ調停は成立しません。

このように、調停は、訴訟にくらべると強制力が弱い手続きですが、公平な第三者が間に入ることにより話合いによる解決を図るものです。

 

3 弁護士へのご相談

保険会社の担当者は、一般の被害者よりも高度な知識をもっており、被害者に不利な金額を巧みに主張することが多いといえます。そして、いったん当事者の話合いにより示談が成立してしまうと、その後に被害者の症状が悪化しても、請求額を変更することは困難です。しかし、弁護士が介入することによって保険会社から受け取ることができる金額が増えることが見込まれます。

このように、被害者の方が個人で調停を行なうよりも、弁護士に依頼した方が支払われる金額も上がり、余計なストレスも減ることが多いので、交通事故については弁護士にご相談いただくことをお勧めします。