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政府の保障事業と共同不法行為

Q.優先道路を走行中、左前方の細い脇道から急に侵入してきたA車を避けるためハンドルを右に切ったところ、隣の車線を走行していたB車が衝突してきてケガをしました。A車は走り去ってしまい運転者や保有者がわかりません。B車の運転者に損害賠償請求をするとともに、政府に保障を請求できないのでしょうか?

A.政府に保障を請求することは難しいと思われます。

 

ひき逃げで自動車の保有者が不明なときなど、自賠責保険を用いることができない場合に政府が加害者に代わって政令で定める金額の限度で被害者に損害の填補を行う制度として、「政府の保障事業」があります。

 

ただし、今回のように複数の加害車が共同して損害賠償責任を負う場合で、複数の加害車の保有者のうち1名だけでも明らかであり、同人の加入している自賠責保険から損害の填補を受けることができるときは、「政府の保障事業」の保障金を請求することはできません。  

 

加害者が複数いる場合、被害者が損害賠償等の支払いを請求できる相手方も複数となり、交渉や手続きが面倒になる場合があります。交通事故でケガをして日常生活さえも困難なときに面倒な交渉等は困難となりますから、交通事故の専門家である弁護士にご相談ください。

 

1 「共同不法行為」とは  

 

数人が共同で、故意・過失により他人の権利等を侵害したことによって損害を生じさせることなどを「共同不法行為」といいます。  「共同不法行為」の加害者は連帯して損害賠償責任を負うので、被害者は加害者のいずれに対しても損害の全額を請求できます。  例えば、被害者に2台のクルマが衝突してケガをさせた場合、いずれのクルマの運転者に対しても損害賠償を請求できます。しかし、一方の加害者が逃走してしまうと、逃走した加害者に対して損害賠償請求が事実上できなくなります。

 

2 「政府の保障事業」と共同不法行為

 

(1)「政府の保障事業」  

 

自動車による人身事故の被害者に最低限度の救済をするため、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の制度が設けられています。そして、ひき逃げでクルマの保有者がわからないなど自賠責保険を用いることができない場合に政府(国土交通省)が加害者に代わって政令で定める金額の限度で被害者に損害の填補を行う制度が「政府の保障事業」です。

 

(2)「政府の保障事業」を共同不法行為に用いることができる場合

 

「政府の保障事業」は、他の手段によっては救済を受けることができない交通事故の被害者に対し、最終的に最小限度の救済を与える趣旨のものです。  このことから、複数の自動車の運行によって生命・身体が害された「共同不法行為」の場合、(ア)全ての加害車の保有者が明らかでないか、(イ)全ての加害車のなかに保有者の明らかなものがあっても、被害者が自賠責保険から損害の填補を受けることができないときに限って、被害者は「政府の保障事業」に対して保障金を請求することができます。  

 

しかし、複数の加害車の保有者のうち1名だけでも明らかであり、かつ、同人が自賠責保険に加入していて事故につき被保険者となるべき者であるため、同人の加入している自賠責保険から損害の填補を受けることができるときは、「政府の保障事業」の保障金を請求することはできません。

 

3 共同不法行為の損害賠償請求  

 

自賠責保険は、人身事故に限って用いられ、後遺障害のない傷害で120万円・死亡で3000万円など限度額があります。このことから、自賠責保険の範囲を超える損害については、加害者が加入している保険会社に支払いを請求することになります。しかし、加害者が任意保険に加入していなければ、被害者自身の任意保険を使うか、加害者に直接、損害賠償請求をすることになります。相手方への損害賠償請求は、最終的には裁判によることになりますが、加害者に資力がなければ支払ってもらうことは困難です。  

 

加害者が複数いる場合、被害者が損害賠償等の支払いを請求できる相手方も複数となり、交渉や手続きが面倒になる場合があります。交通事故でケガをして日常生活さえも困難なときに面倒な交渉等は困難となりますから、交通事故の専門家である当事務所にご相談ください。