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自転車の危険運転

Q.高校生の息子が自転車で通学中、信号無視をして、お巡りさんに注意されました。自転車で交通違反を繰り返すとどうなるのでしょうか?

A. 近年「道路交通法」が改正され、自転車の「危険行為」の取締りが強化されました。そのため、信号無視で3年以内に2回以上摘発されると、「自転車運転講習」を受けなければならなくなり、この講習を受けなければ5万円以下の罰金を科されます。  このような「危険行為」の取締りの対象は14歳以上となっていますから、子供に対してもきちんと教える必要がありますね。交通ルールを守って、交通事故の加害者にも被害者にもならないようにしたいものです。万一、交通事故に遭われた場合は、弁護士にご相談ください。

 

1 自転車と「道路交通法」の改正

 

自転車も「軽車両」として「道路交通法」という法律の適用を受けます。 「道路交通法」が改正され、平成27年(2015年)6月1日から、自転車を運転する際の「危険行為」について、取締りが強化されました。

 

2 自転車の危険運転

 

改正された「道路交通法」では、自転車を運転中に「危険行為」を繰り返すと、「自転車運転者講習」を受けなければならなくなります。「危険行為」は、以下の表に掲げる14項目です。

1

信号等に従う義務

信号無視のことです。

2

通行の禁止等

道路標識等により通行禁止とされている道路を通行することです。

3

歩行者用道路を通行する車両の義務

自転車は、車道を通行するのが原則です。

また、標識等により歩行者用道路を通行できる場合でも、徐行しなければなりません。

4

通行区分

自転車が車道を通行するときには左側を通行しなければなりません。

5

路側帯通行時の歩行者優先

自転車が路側帯を通行するときには歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。

6

踏切の通過

遮断機が下りた踏切に立ち入ってはいけません。

7

交差点における他の車両等との関係等1

交差点に侵入するときは、優先する道路を走っている車両の通行を妨害してはいけません。

8

交差点における他の車両等との関係等2

交差点を右折するときは、直進する車や左折する車の通行を妨害してはいけません。

9

環状交差点における他の車両等との関係等

環状交差点に入るときは、徐行しなければなりません。

10

指定場所における一時停止

一時停止(止まれ)の標識などの前では、いったん止まらなければなりません。

11

普通自転車の歩道通行

自転車は、車道を通行するのが原則ですが、標識等により歩道を通行できる場合、車道寄りを徐行しなければなりません。

12

自転車の制動装置等

自転車のブレーキは、前後両方が正常に作動しなければなりません。

13

酒気帯び運転等の禁止

自転車もお酒を飲んだ後に運転してはいけません。

14

安全運転の義務

自転車もハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。例えば、携帯電話を操作したり、傘をさしたりしての片手運転などは違反となります。

 

 

 例えば、信号無視で3年以内に2回以上摘発されると、「自転車運転講習」を受けなければならなくなります。仮に「自転車運転者講習」を受講しなければ、5万円以下の罰金が科されます。

 

3 交通事故に遭わないために

 

「危険行為」の取締りは、14歳以上が対象となりますので、中学生・高校生のお子さんがいる方は、お子さんにきちんと教えた方がよいでしょう。

交通ルールを守ることが交通事故に遭わないための第一歩となりますので、自転車通学の際の交通ルールを話し合ってみてはいかがでしょうか。交通ルールを守って交通事故の加害者にも被害者にもならないようにしたいものです。万一、交通事故に遭われた場合は、弁護士にご相談ください。

 

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