1 はじめに
今回は、自転車に関する道路交通法の改正についてお話ししたいと思います。
突然ですが、自転車って、免許がなくても乗れますよね。信号でちょっと急いで渡ったり、雨の日につい傘をさしながら自転車をこいでしまったり、車道と歩道を行き来したり——これまでは「注意」で済んでいたことも多かったと思います。
ところが今回、2026年4月1日から、ルールが大きく変わりました。
今日はそのルール改正の中心にある「青切符」について、わかりやすくお伝えしていきます。
2 そもそも「青切符」って何?
まず、「青切符」という言葉から確認しましょう。
正式な名前は「交通反則通告書」といいます。交通違反をしたとき、警察官から渡される書類で、用紙が青い色をしていることから「青切符」と呼ばれています。
そして「交通反則通告制度」というのは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
「それって自動車だけの話じゃないの?」と思った方——そうなんです、これまでは自動車には適用されていましたが、自転車にはこの制度がありませんでした。
それが、道路交通法の改正により、2026年4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されることになりました。
3 なぜ今、自転車にも導入されたの?
「どうして今さら自転車に?」と思う方もいると思います。背景には3つの理由があります。
【理由① 交通ルールを守ってもらうため】
1つ目は、交通ルールをきちんと守ってもらうためです。
令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があったとされています。
自転車も車両の仲間であり、交通ルールを守ることが求められています。
【理由② 違反者に対してきちんと責任を追及するため】
2つ目は、違反者に対してきちんと責任を追及するためです。これまでは、自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても、結果として不起訴となることが多く、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていました。青切符の導入で、実効性のある責任追及が可能になります。
【理由③ 手続を早く・シンプルにするため】
3つ目は、手続きをシンプルにするためです。これまでの刑事手続による処理は、既に青切符が導入されていた自動車の違反処理と比べて、違反者と警察の双方にとって、時間的・手続的な負担(例:手続上の書類作成、取調べのための出頭)が大きいとされていました。青切符の導入により、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易でスピーディーな処理が可能となります。
4 対象は誰?何歳から?
青切符の対象となるのは、16歳以上の自転車運転者です。運転免許を持っているかどうかは関係ありません。
では16歳未満の場合はどうなるでしょうか?
これまでも多くの場合は指導警告が行われており、その取り扱いに変更はありません。都道府県警察によっては、16歳未満の方が違反したときに「自転車安全指導カード」などが交付される場合もあります。お子さんがそのカードを渡されたときは、ご家族でぜひ自転車の安全な乗り方について話し合ってみてください。
5 どんな違反が対象?反則金はいくら?
主な違反行為と反則金の金額をまとめました。
まず最も高いのが、携帯電話の使用等、いわゆる「ながら運転」です。運転中に携帯電話を手で持って通話したり、画面を注視したりする行為で、反則金は12,000円です。
次に、遮断踏切への立入りが7,000円。踏切の遮断機が閉じようとしているときや、警報機が鳴っている間に踏切に入ることが対象です。
続いて、信号無視(赤色等)、車道の右側通行、歩道通行(通行区分違反)がそれぞれ6,000円です。
さらに、通行禁止違反(進入禁止・一方通行違反など)、一時不停止、ブレーキ不備、無灯火、傘さし運転、イヤホン使用がそれぞれ5,000円。
並進(横並びでの走行)、交差点での右左折方法違反、歩道での徐行義務違反、二人乗りがそれぞれ3,000円です。
「傘さし運転も対象なんだ」「イヤホンも?」と思われた方も多いかもしれません。日常的についやってしまいがちな行為が、多く含まれています。
なお、酒気帯び運転など悪質・危険な違反については、青切符ではなく、これまでどおり刑事手続の対象となりますので、ご注意ください。
ここで、留意事項や、よく聞かれる質問にお答えします。
まず歩道通行について、例外があります。
道路交通法上、「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道であれば、誰でも自転車で歩道を通行することができます。
また、運転者が13歳未満の子どもの場合、70歳以上の高齢者の場合、一定程度の身体の障害を有する場合も、標識がなくても歩道を通行することができます。
さらに、道路工事で車道の左側通行が困難なとき、自動車が連続して駐車しているため左側通行が困難なとき、自動車の交通量が非常に多く車道の道幅が狭いため接触事故の危険があるときなど、車道の状況からやむを得ないと認められる場合も例外とされています。
なお、歩道を通行できる場合であっても、歩道の車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。歩道はあくまで歩行者が優先だということを忘れずに通行しましょう。
次に、イヤホンについて。
「片耳だけなら大丈夫?」とか、「外部音が聞こえる設定にした場合はどうか?」という疑問を持たれる方も多いかと思います。
結論として、イヤホンの使用そのものが禁止されているわけではなく、「安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態」で運転することが禁止されています。
つまり、片耳だけの装着や、外部音が聞こえる設定にしていたり、極めて小さな音量で使用していた場合など、周囲の音がきちんと聞こえる状態であれば、直ちに違反とはならないとされています。一方で、片耳であっても大音量で使用していてサイレンや警察官の声が聞こえないような状態であれば、違反と判断される可能性があります。
イヤホンの形式や片耳・両耳という形式だけで判断されるのではなく、実際に周囲の音が聞こえているかどうかが判断の基準となります。参考にされてください。
6 青切符を渡されたら、どうすればいい?
もし警察官から青切符を渡された場合の流れをお伝えします。
まず、警察官から「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
違反を認める場合は、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付します。仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴されません。取調べや裁判を受ける必要もなく、いわゆる「前科」もつきません。
仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターへ出頭し、通告書と納付書の交付を受けます。その後、通告を受けた翌日から10日以内に反則金を納付すれば、同様に刑事手続きには移行しません。
反則金を納付しないままでいると、刑事手続きに移行することになりますので、注意が必要です。
また、違反を争う場合、つまり「違反をしていないと思うのに青切符を渡された」という場合はどうなるのでしょうか。青切符に署名・押印するかどうかについても確認事項として案内されています。
違反を認めない場合は、仮納付をせずに交通反則通告センターへの出頭手続に進むことになります。そこでも納付しない場合は刑事手続きへ移行し、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。ただし、この点については専門的な判断が必要になりますので、弁護士などへの相談をお勧めします。
7 おわりに
以上、2026年4月から始まった自転車の青切符制度について解説しました。
「自転車だから大丈夫」という感覚は、多くの方が持っていたことと思います。私自身もそうでした。でも今回の制度改正は、自転車も車両のひとつとして、同じように責任を持って乗ってほしいというメッセージでもあると思います。
改めてご自身の乗り方を振り返り、安全に、ルールを守って自転車を楽しんでいただけたら幸いです。
今回の解説が、制度を理解するきっかけや、日々の自転車利用を見直す一助になれば嬉しく思います。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
著者プロフィール
井上瑛子(いのうえ はなこ)
鹿児島県鹿児島市出身
福岡県弁護士会所属
経歴
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了









