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自転車事故の注意点

こんにちは弁護士の田代です。

今回の動画では「自転車事故の注意点」というテーマについて解説します。

自転車事故とは、自転車が加害者となる場合です。

 

自転車が加害者になる場合というと、人に怪我をさせてしまった…ということなんですが、相手が自転車だったりあるいは相手が歩行者だったりすることがほとんどかと思います。

 

自転車事故での問題点として、大きく実務的な問題点と理論的な問題点が起きやすいと頭に入れてください。

1 実務的な問題点

(1)   自賠責保険が使えない

まず実務的な問題点。加害者になった場合に、被害者の方と協議をしていく中での一番の問題点、「自賠責保険が使えない」。 

自動車事故だったら必ず自賠責保険に入りますので、例えば怪我の場合は120万円までだとか、後遺症の場合には程度に応じて数百万円から数千万円までとか、被害者の方に払う賠償金は保険で払うことができますが、自転車事故の場合はこの自賠責保険が使えないということで負担が自腹になりやすい。

 

もう一つは被害者の方から後遺症があるという話が出た時には、自賠責保険は本当に後遺症があるのかないのか、あるとしてどれぐらいなのかということを保険が判断してくれますが、自賠責保険がないとその判断もできない。誰かがしてくれることにはならないと、こういった問題点があります。

 

⑵ 保険会社に交渉してもらえないことが多い

次に 「保険会社に交渉してもらえないことが多い」ということです。

自賠責保険の他にも、任意保険に自分で保険料を払って自動車保険に入られてる人がいっぱいいると思います。ただ自転車の保険というと、最近は強制ということで入りなさいと言われておりますが、まだ入られてない場合が多いのかなと思います。

 

もう一つ、保険に入っていたとして、怪我をした被害者との話し合いを保険会社が行ってくれる特約(というか、そういうサービス)が付いてるかどうかということで、自動車保険は基本ついているのですが、自転車保険は必ずしもついてない。そのため保険会社が間に入ってくれないとなると、自分で話をしていくしかないということになります。

⑶ 運転者が未成年者であることが多い

もう一つの問題が、加害者、つまり自転車を運転する人って未成年であることが多いんですよね。お子さんであることが多い。成人の方は公共交通機関を使ったり自動車を運転したりということが多いんじゃないかなと思います。

自転車は未成年者で、高校生なんかは基本自転車で通学されたり、どこかに行くときも自転車で行かれるということで、運転者が未成年者であることが多い。それで保険が使えないと、未成年者の方かあるいはその親が何とかしないといけないという問題があります。話し合いは親ができるとしても、事故の状況がどうだったのか、もし検証が必要になってきた時、議論が出てきた時には、この運転者本人が話をするということが不可欠になってくると思います。

 

2 理論的な問題点

⑴ 過失割合が大きな問題となることが多い

次に理論的な問題点についても少し見ていきます。

自転車事故も自動車事故も理論的な問題では同じものがございます。ただ比較的自転車事故の場合に問題となりやすいのが、一つは過失割合です。

事故の時はどちらかが100%悪いということはあんまりないんですよね。お互い動いてる同士の事故であれば、お互い様なところも少なからずある。

 

この時に自動車事故の場合には、例えば追突だったら100対0だとか、路外から出てくる車だったら90%悪いだとか、そういう割合がバチッと 決まっているというところが割とありますが、自転車の事故についてはそうでもない。最近この辺りをある程度決めていく動きが出ており、決まりつつありますが、それでも自転車の事故は、例えばお互い歩道の中を走ってる時の自転車同士の事故だとか、なかなかちゃんと類型ができてないということが多いという事がひとつ。

もうひとつが、自転車の運転者はまだまだ交通ルールについての知識が低い。これはお分かりかと思いますが、自動車を運転すると嫌でも教習所で学ぶんですよね。でも自転車の運転者は未成年者であることが多い、成人であってもまだまだ例えば左側じゃなくて右側を通行してる人だとか、あるいは車道じゃなくて歩道を通行してる人がいっぱいいると思います。

このように交通意識が低いとやはり自転車側に大きな過失が出るということも割とあります。こういった点で過失割合が問題となることが多い。

 

⑵ 怪我や治療の原因(素因)が問題となることがある

理論的な問題点の2番目として、怪我や治療の原因。これは被害者側の事情ですね。被害者側が、例えば腰を痛めた首を痛めた背中を痛めた。これは転倒して痛めた、ぶつかって痛めたということがあると思いますが、必ずしもそれだけじゃないんじゃないか。つまり、自転車事故で怪我をされるケースの方は割と高齢の方が多いんですよね。このときは腰とかが元々悪かったとかそういうことが問題となりやすくて、そうなった時には腰を痛めた治療費や慰謝料だとか、あるいは後遺症が出た時にどこまでがこの事故が原因なのかということを割合的に考えていく必要が出てくるということです。これは非常に難しい。なのでこういった理論的な問題点が自転車事故では起きやすいということです。

 

 

最後に申し上げますと、これらのケースは比較的弁護士が役に立ちやすい。過失割合だとか素因の問題だとかは弁護士が役に立ちやすいということで、まずはご相談いただきたいなというのと、場合によっては自ら窓口にならないといけとか、あるいはお子さんが窓口にならないといけないとか、そういったことがある時には、弁護士が窓口になるということで解決することもたくさんあります。なので、自転車事故についてもぜひ、自動車事故以上に弁護士をご活用いただきたいと思います。

そして最後に弁護士の費用なんですが、自転車の事故の場合でも意外と弁護士の費用が出る。自転車の保険だけじゃなくてご家族の車の保険が使えるとか、いろんなケースがございますので、その点も含めてまずはお気軽にご相談いただければと思います。 

 

今回の動画は 「自転車事故の注意点」というテーマについて解説いたしました。

 

弁護士 田代 隼一郎 

おくだ総合法律事務所 所属 

平成24年 弁護士登録  福岡県弁護士会所属 

九州大学法学部卒  大阪大学大学院高等司法研究科修了 

 弁護士 田代 隼一郎のプロフィール詳細