示談交渉
交通事故の損害には、治療費・入院費・入院雑費・通院費・慰謝料・休業損害などがありますが、これらについては「損害賠償金」として、加害者(加害者加入の保険会社)にまとめて請求します。
この損害賠償金の総額を確定させることを「示談」といいます。
示談交渉について 当事務所の奥田貫介弁護士がわかりやすくご説明します
今日は交通事故の示談交渉についてお話しいたします。
交通事故に遭ってけがをした場合、理論的には損害賠償請求権というものが発生することになります。
この中身は治療費、それから休業損害、慰謝料など、こういったものの合計になるんですけれども、じゃあ実際具体的に幾らなのか。50万円なのか、80万円なのか、100万円なのか。
この具体的な金額については相手方と交渉をして、それで合意をするか、あるいは訴訟をして判決が出る。原則としてこのいずれかで決まってくるということになります。
交渉ですけれども、実際には相手方の任意保険会社の方と交渉することになります。ここで大切なのは、交渉だということです。例えばあなたが車を売るとき、実際には100万円の価値のある車であっても、相手方との交渉によって30万で売ってしまうと、あとから安すぎた、失敗した、本当は100万円で売れるはずだったのに、安く売りすぎたというふうに思っても、取り消しは原則としてできないということになります。
保険会社との事故の場合の交渉であっても、これと同じことが言えます。
あなたの損害賠償は、実際には裁判をすれば例えば100万円もらえる話であっても、保険会社の方と交渉をして、相手の保険会社の方から20万でどうですかと、いやいや、じゃあ30万というふうに、例えば30万円で決まってしまったと。30万円で示談書にサインをしてしまうと、あとから安すぎた、もっともらえるはずだったのに失敗した、というふうに思っても原則として取り消しはできないと、こういうことになります。
ですので、交通事故の損害賠償についての示談の際には、相手方の保険会社から「この金額でどうですか」というふうに言われたときには、自分でサインをする前に、弁護士に相談をして、「この金額で大丈夫でしょうか、不当に安くありませんか」ということを確認されてから、話を進めるのがいいと思います。
示談交渉のタイミング
交通事故で人身被害に遭った場合、当面は治療に専念することとなります。この治療費については、加害者(加害者加入の保険会社)の負担となり、ケガで働けなくなった場合には、休業損害の内払いを受けられることもあります。
治療が終了するまでは、治療費や通院費、休業損害などは日々増大していきますので金額を確定させることができません。
よって、示談は原則として、”怪我が治癒したとき”又は”怪我がこれ以上良くならないと判断されたとき”(=これらを、「症状固定」といいます。)から行うこととなります。
示談の際に注意すべきこと
損害賠償金は、黙っていて十分な金額がもらえるというものではありません!示談とは、つまりお互いに「合意」して解決することですので、きちんと交渉し、納得できる内容で示談しなければ、不利な合意をしてしまうことになりかねませんし、一度合意してしまうと、後からこれを覆すことは極めて困難です。
示談では、慰謝料、休業損害、後遺症などによる逸失利益、双方の過失割合をどのように評価するか等が、非常に重大な問題となってきます。
これらはすべて法律や判例の傾向によって判断する必要があるため、専門家でない被害者本人らが適切に評価し、適当な賠償額で示談を行うのは極めて困難といえます。
また、交渉相手となる保険会社も、相手が素人であると、金額を低めに提案してくることが非常に多く見受けられます。
加害者側から示談金額の提示があった場合には、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
交通事故でケガをしたとき、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者から直接治療費等を手出しして支払ってもらうことになります。
加害者はその後、被害者へ支払った分を、自分の自賠責保険の保険会社に請求します(これを『加害者請求』と言う。)。続きを読む
損害賠償請求の相手方について
加害者が任意保険に入っていなかったら
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