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事故の後日、ケガの症状が現れたら・・・

 事故発生時にはケガの自覚症状がなく物損事故として処理したのに、数日後に体に異常が現れた場合はどうすればよいのでしょうか。

 

 自賠責保険などに対し治療費等を請求するためには、「物損事故」ではなく「人身事故」でなければなりません。

 「物損事故」なのか「人身事故」なのかは、『事故証明書』に記載されます。事故時の警察への報告が事故証明書に記載されますので、物損事故を人身事故に切り替える場合は、警察に届け出る必要があります。

 

 よって、症状が現れた場合にはすぐに病院へ行き、医師から診断書を発行してもらいましょう。その診断書を事故管轄の警察署へ届け出れば、人身事故に切り替えることができます(※但し、事故日から受診日までの期間が長い場合などには、警察において切り替えが認められない場合もあります。)。

 

 警察で切り替えが認められない場合でも、ごくまれではありますが、保険会社に事情を説明し所定の手続きを取れば、保険金の請求が可能な場合もあります。