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自賠責保険と任意保険

自動車、バイクの保険には、自賠責保険と任意保険とがあります。

これらはいずれも、事故を起こして他人に損害を与えてしまった場合に、その損害賠償金を保険会社が代わりに払ってくれる、「賠償責任保険」です(なお、任意保険では、この基本的な「賠償責任保険」に加えて、特約で、自分が怪我をした場合の損害を支払ってもらえる「人身傷害補償」や、自分の車の損害を自分の保険会社から支払ってもらえる「車両保険」などをつけられるようになっています)。

このうち、自賠責保険は、必ず加入しておかなければならない保険であり、加入が強制されるので「強制保険」といわれます。

これに対して、任意保険は、加入するかどうかは各人の自由であり、加入しないからといって罰則はありません。

しかし、普通は、次の理由から、自賠責保険に加えて、任意保険にも加入しておくべきでしょう。  

自賠責保険は、相手方の傷害、後遺障害、死亡といった「人身損害」にしか支払われず、自動車の修理費など、「物的損害」(物損)については一切支払われません。物的損害といっても、相手が高級車などでは修理費用が数百万円に上ることも少なくなく、また、トラックなど営業車の場合には、高額の「休車損害」を請求されることもあります。さらに、ガードレールなどの道路施設等も意外に高額です。こうした場合、任意保険に加入していなければ、場合によっては数百万円以上の賠償金を一括で支払わなければならないことになります。

自賠責保険では、支払われる保険金額の上限が決まっており、相手の損害額がこれを超えてしまった場合には、その差額を自己負担しなければなりません。たとえば、事故の相手が死亡してしまった場合、自賠責保険からは最大で3000万円までしか支払ってもらえませんが、死亡事故の場合、損害賠償額が1億円をこえるケースも珍しくありません。こうした場合に、自賠責保険のみしか加入していなければ、差額の数千万円は自己負担ということになってしまいます。

さらに、任意保険に加入していれば、事故を起こした場合、被害者との交渉は、保険会社が代わりに行ってくれますが、自賠責保険のみの場合、交渉は自分で行わなければなりません。被害者から待ったなしで請求される日々の治療費や休業損害、代車費用、修理費用等に対して、事故の過失割合や因果関係など、専門的なことがらを踏まえて適切に対応していくのは実際のところかなりの困難とストレスを伴います。

 

 最近、とくに原付バイクを運転する方で、「自賠責のみ」という方を見かけます。原付バイク位では、「他人を跳ねて大きな怪我をさせる」というような可能性は小さいと考えるようですが、認識が甘いと言わざるをえません。現実には、飛び出してきた原付バイクをよけようとして、他の車両の運転者が大怪我をし、原付バイクの運転者が莫大な賠償義務を負うといったケースも少なくありません。

 

 自動車、バイクを運転する際には、自賠責保険のみならず、任意保険に加入しておくことは必須というべきでしょう。