· 

交通事故被害の慰謝料について

交通事故の被害にあった場合の慰謝料についてご説明をしたいと思います。慰謝料という言葉は、みなさんよく耳にされることもあるかと思いますが、どういうことかというと、読んで字のごとく慰め、謝る、その料金ということになります。

「慰謝料」とは、法的には「精神的な損害の穴埋め」です。

要するに、事故で「けがをして痛い思いをした」、「入院をして大変な思いをした、不便な思いをした」、あるいは「通院で大変な思いをした」、このようなことに対する償いのお金ということになります。

では、慰謝料の金額はどうのようにして決まるのかというと、基本的には、入院期間、通院期間、通院頻度によることになります。

原則として、入院期間が長ければ長いほど金額が上がってくる。通院期間が長ければ長いほど上がってくる。なお、通院頻度については一定頻度以上が要求されます。


以上ご説明したのが傷害、けがをした部分の慰謝料ということになります。

 

これに対して、治療した後にも後遺症が残った場合には、けがの慰謝料とは別に「後遺症部分に対する慰謝料」も認められます。

例えばむちうちなどで症状が残って「後遺症等級14級」という認定がされた場合には通常100万円前後が「後遺症部分の慰謝料」と認められ、その支払いがされることになります。
この「後遺症の慰謝料」も、結局先ほどと同じ、「後遺症を負うことによってつらい思いをした」との精神的な損害に対する穴埋めということになります。


なお、慰謝料の金額はいくらか、ということは法律のどこにも書いてありません。

通院期間と頻度で決まる、あるいは後遺障害14級だったら100万円前後の後遺症慰謝料ということがどのようにして決まっているのかというと、過去の判例の積み重ねによって決まっているのです。

したがって、示談交渉、交通事故に遭って、最終的に、保険会社から「この金額でどうでしょうか」という提案があったときには、「慰謝料の額」が適正なのかどうかということを、ぜひ専門的知識のある弁護士に一度は相談し、その上でこの金額で納得するかどうかということを判断されたらいいと思います。

交通事故の法律ブログTOPはこちら