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人身傷害補償特約

最近の自動車保険では、「対人賠償」(相手を怪我、死亡させた場合に賠償金を支払う保険)、「対物賠償」(相手の車両などを壊した場合に賠償金を支払う保険)、「車両保険」(自分の車両が壊れた場合に修理費などを支払う保険)といった補償のほかに、特約として「人身傷害補償特約」がついている場合があります。この「人身傷害補償特約」は、事故で自分の側に怪我や死亡といった損害が生じた場合に、これを補償してくれる保険です。

この特約は、次のような場合に役に立ってくれます。

①相手が無保険で賠償資力がない場合。

 このような場合、通常ですと、裁判をして勝訴判決を取ったとしても、「ない者からはとれない」ため、結局は実際に賠償金をとることができず、いわば泣き寝入りするほかないこととなります。しかし、被害者側の保険に「人身傷害補償特約」があれば、保険会社から賠償金を支払ってもらうことができるのです(保険会社はその後加害者に支払った保険金相当額を請求しますが、ここでも結局は「ない者からはとれない」ことになります)。

②事故がこちら側の一方的過失による場合、又はこちら側の過失割合が大きいとき

 この場合、通常ですと、相手に賠償請求できない、あるいは、できたとしても大幅に減額される(過失相殺)ことになり、自分の損害について十分な補償を受けることができません。

しかし、「人身傷害補償特約」が使えれば、一切の減額をされることなく、損害全額について(但し、保険会社の定めた一定の計算式による)補償をうけることができるのです。

そして、大切なことがもう一つ。

それは、歩行中や自転車に乗っているときに自動車事故にあった場合でも、家族の持っている車の保険に「人身傷害補償特約」がついていれば、これを使えることがあるということです。

ですから、交通事故にあって人身損害を受けた場合には、ぜひ、この「人身傷害補償特約」が使えないか、家族の保険も含めてチェックしてみて下さい。