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交通事故の損害賠償請求にも時効があります!

交通事故による損害賠償請求権の時効は、被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったとき(一般的に交通事故日とされています。)から3年となっています。

または、ひき逃げなどで加害者が分からない場合などでも、交通事故日より20年で時効が成立します。

後遺症に関する損害については、症状固定の日から3年とされています。

 

自賠責保険の被害者請求の時効は、治療費などの傷害については交通事故日から3年、後遺症については症状固定の日から3年、死亡事故については死亡の日から3年となっています。ただし、平成22年3月31日以前の事故の場合には、上記がいずれも2年となりますので、ご注意下さい。

 

自賠責保険の加害者請求の時効は、加害者が被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年(平成22年3月31日以前の事故の場合は2年)とされています。

 

時効の起算日、期間は事案によって異なりますが、放っておくと請求権が消滅してしまいかねませんので、時効にはくれぐれもお気をつけください!