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弁護士費用特約について

 交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求する際、被害者の弁護士費用は原則として被害者が自ら負担することになります。

 多くの法律事務所では、弁護士費用は、事件を受任したときの「着手金」、および、事件が解決したときの「(成功)報酬金」という形でいただくことになっており、たとえば、前者が10万円以上、後者が獲得(増額)した金額の10%~20%などということになっています。

 通常の事件ですと、上記のような「着手金」「報酬金」は、依頼人が自腹を切って支払うということになりますが、交通事故被害の場合には、依頼人側の自動車保険の「弁護士費用特約」が利用できることがあります。

 この弁護士費用特約が利用できれば、多くの場合、最大300万円までの弁護士費用が保険から支払われ、依頼人が負担しなくてもよいことになります。また、これを利用しても保険の「等級」には影響せず、保険料が上がるといったこともありません。

 そして、是非知っていていただきたいのは、自分の車の保険には弁護士費用特約がついていなくても、家族の車(やバイク)の保険に「弁護士費用特約」がついていればこれを利用できたり(被害者が未婚であれば、別居している親の車の保険が使えることもあります)、歩行中の事故でも利用できる場合があるということです。

 事故にあって弁護士依頼を検討する際には、ぜひ、この「弁護士費用特約」の有無を、家族の保険も含めてチェックしてみて下さい。