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交通事故調停の成立

Q.交通事故にあい、相手の保険会社の方と保険料の金額について話合いがまとまりません。「調停」という方法があると聞いたのですが、「調停」が成立すると希望する保険料を払ってもらえるのでしょうか?

A.調停が正式に成立すれば、その内容には判決と同じ効力があります。

ただし、「調停」は、当事者がお互い譲り合って解決を図るものなので、必ずしも適正な金額で成立するとは限りませんし、一般の方にとっては適正な金額かどうかを判断することも困難といえます。

弁護士は交通事故の被害者の立場から「調停」を進めて参りますので、交通事故の損害賠償でお困りのことがありましたらお気軽に弁護士にご相談ください。

 

1 交通事故の調停

交通事故の損害賠償について、当事者の話合いがうまくまとまらない場合に、裁判所を利用して解決する方法として、「調停」という手続きがあります。

「調停」は、一般市民から選ばれた「民事調停委員」などにより構成される「調停委員会」が、当事者双方の言い分を聴き、当事者の話合いによってトラブルを解決することを目指す手続きです。

「調停」では、当事者双方が「民事調停委員」に主張を聴いてもらい、「調停委員会」が調停案を提示します。

※「交通事故の期日」の詳細ページはこちら

 

2 調停の成立

当事者双方が、「調停委員会」が提示した「調停案」に合意すると、「調停調書」が作られます。この「調停調書」は、判決と同様の効力がありますから、加害者に対して強制執行をすることができます。

また、調停が成立しない場合でも、裁判所が「民事調停委員」の意見を聴き、事件の解決のために必要な決定をすることもあります。この「調停に代わる決定」は、お互いが合意すれば原則として調停が成立したのと同じ効果があります。しかし、当事者のどちらかが、2週間以内に異議を申し立てると、「調停に代わる決定」は効力を失い、調停は成立しなかったことになります。

このように調停が成立しない場合、訴訟に移行することができます。

 

3 弁護士への相談

「調停」は、当事者がお互い譲り合って解決を図るものなので、必ずしも適正な金額で成立するとは限りませんし、一般の方にとっては適正な金額かどうかを判断することも困難といえます。そのため、訴訟にくらべて敷居が低いはずの「調停」も、一般の方にとっては難しい点もあります。

当事務所の弁護士は交通事故の被害者の立場から「調停」を進めて参りますので、交通事故の損害賠償でお困りのことがありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。