脊髄損傷
1. 脊髄損傷とは
脊髄損傷とは、交通事故の被害者等の中枢神経系が損傷することをいいます。
損傷した部位によって、「頸髄損傷」「胸椎損傷」「腰椎損傷」などともいわれますが、これらはいずれも「脊髄損傷」にあたります。
2. 脊髄損傷の症状
脊髄損傷の主な症状は、四肢の麻痺です。また、上位脊髄損傷の場合には、呼吸麻痺も発症し、大半は死に至ります。
このほかにも、知覚の消失、運動麻痺、神経因性膀胱、閉尿、自律神経障害、病的反射の出現など、さまざまな症状があります。
3. 脊髄損傷と認められるためのポイント
脊髄損傷は、基本的には画像によって判別することができるため、CT、MRI検査などによって、画像所見を得ることになります。さらに、神経学的検査なども行われます。
4. 脊髄損傷と認められれば
脊髄損傷と認められれば、その障害の程度に応じて、以下のような後遺障害の等級が認定されます。
この各等級によって、逸失利益や後遺症慰謝料としての損害賠償の金額が異なってきます。後遺障害の等級と損害賠償の金額との関係については、こちらの解説をご覧ください。
等級 |
障害の程度 |
1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
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