後遺障害等級表

1. 後遺障害等級表とは

後遺障害等級表とは、後遺障害による逸失利益や後遺障害慰謝料を算定するために、身体の各部位の障害に応じて、等級分けを示した一覧表です。
この表は、自賠責保険における保険金額を公平に算定するためのもので、自動車損害賠償保障法施行令に定められています。

交通事故後遺障害の等級について動画でご説明しています

こんにちは。弁護士の奥田貫介です。今日は後遺障害の等級ということについて、お話ししたいと思います。

 

 交通事故でけがをして治療をしたけれども後遺症が残ってしまった場合、示談の話などを進める際には、後遺障害の等級ということが重要になってきます。この等級は最も重い1級から最も軽い14級まであり、症状によって等級が分かれています。そして慰謝料額それから逸失利益、つまり後遺障害によって将来の稼ぎが失われたという損害の額を決めるにあたっては、この等級が何級になるのかということが非常に重要になってきます。

 

 ではその後遺障害の等級はどのようにして決まるのでしょうか。まず医師に後遺障害診断書というものを書いてもらい、その診断書を添えて自賠責保険の保険会社に請求をすることになります。この請求を受けた自賠責保険の保険会社は、損害保険料率算出機構の調査事務所というところに損害調査を依頼します。調査事務所は公正かつ忠実な立場でもって等級を出すということになります。この結果を保険会社に報告し、これに基づいて保険会社は保険金の支払いを決定して被害者に支払うと。こういうことになります。

 

 もちろん等級がつかない場合、いわゆる非該当、該当しないという場合もあります。この後遺障害等級の認定結果に不服がある場合には、異議の申し立てという手続きがあります。また異議申し立てに対する判断についても不服があるような場合には、訴訟を起こして裁判で決めるという方法があります。

 

いずれにせよ、この等級が何級になるのかということは、非常に大きな違いが出てくるところですので、こういった場合には弁護士に相談するというのがよいかと思います。

2. 後遺障害等級表の読み方

1) どの後遺障害等級表を用いるか

現在、多くの書籍やWEBサイトで、後遺障害等級表を見ることができます。しかし、その内容は必ずしも同じものではありません。
これまでの法令の改正にともなって、後遺障害等級表の内容も改訂されています。そして、どの時点の表が適用されるかについては、事故が生じたときに施行されていた表が適用されることになります。そのため、後遺障害等級表を参照する際には、交通事故が生じた時点で施行されているものであることを確認するようにしましょう。

2) 後遺障害等級表の大まかな読み方

まず、後遺障害等級表は、「別表第1」と「別表第2」に分類されます。「別表第1」は、介護を必要とする後遺障害について定められており、「別表第2」は介護を必要としない後遺障害について定められています。基本的には、「別表第1」(介護を必要とする後遺障害)に該当する場合のほうが、「別表第2」(介護を必要としない後遺障害)に該当する場合よりも、賠償額・保険金額が高額になります。 
つぎに、別表毎に、後遺障害の程度に応じて等級が定められています。最も後遺障害の程度が重いものが第1級とされ、後遺障害の程度が軽くなるほど等級の数字が大きくなります。
別表第1では、「常に介護を要する」後遺症の場合には第1級に該当し、「随時(その時々に)介護を要する」後遺症の場合には第2級に該当することになります。
別表第2では、後遺障害の程度に応じて、第1級から第14級までの区分がなされています。そして、等級毎に、「目の障害」「口の障害」「耳の障害」「腕の障害」「足の障害」「神経や精神の障害」などについて定められています。つまり、後遺症がある部位と後遺症の程度によって、当てはまる後遺障害等級が異なってくるのです。 

3. 後遺障害等級表の具体例

参考までに、平成18年4月1日に改正・施行された後遺障害等級表を掲載します。この等級表は、平成18年4月1日以降の交通事故に適用されるものです。 

別表第1  (平成18年4月1日以降の交通事故に適用)
等級
介護を要する後遺障害
第1級
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

※備考

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

別表第2
等級
後遺障害
第1級
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの
第2級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級 1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの
第6級 1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
第7級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
7.1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
第8級 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
4.1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
第9級 1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
13.1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15.1足の足指の全部の用を廃したもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.一手の小指を失ったもの
10.1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15.女子の外貌に醜状を残すもの
第13級 1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.1手の小指の用を廃したもの
7.1手の親指の指骨の一部を失ったもの
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
10.男子の外貌に醜状を残すもの

※備考

  1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
  2. 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害にあって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。