高次脳機能障害

1. 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、交通事故の被害者などが、認知障害・行動障害・人格変化などの症状を生じ、日々の生活に支障をきたすようになる後遺症をいいます。

2. 高次脳機能障害の問題点

そもそも、高次脳機能障害は、気づきにくい後遺症です。医師が見落とすこともありますし、被害者本人に自覚が乏しい場合もあります。たとえ、被害者の行動や性格の変化に誰かが気づいても、そのうち回復するだろうと放置されるケースも見受けられます。 
高次脳機能障害が疑われる場合であっても、脳の外観(CTやMRIなど)からは、脳に損傷が見られないこともあります。そのような場合には、相手方や裁判官などに対して、交通事故によって高次脳機能障害が生じたことを納得してもらうことは困難となります。 
さらに、高次脳機能障害の症状は被害者によりさまざまです。そのため、必ずしも分かりやすい判断基準が確立されていないことから、障害の有無や程度が問題になる場合も少なくありません。

3. 高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害の具体的な症状としては、以下のようなものがあります。

1.認知障害
   新しいことを覚えられない(記憶・記銘力障害)
   気が散りやすい(注意・集中力障害)
   行動を計画して実行することができない(遂行機能障害)
2.行動障害
   周囲の状況に合わせた適切な行動ができない
   複数のことを同時に処理できない
   職場や社会のマナーやルールを守れない
   話が回りくどく要点を相手に合わせることができない
   行動を抑制できない
   危険を予知・察知して回避するための行動をとることができない
3.人格変化
   物事に自発的にとりくむ意欲がなくなる
   物を食べたい衝動や、お金を使いたい衝動などを我慢できなくなる
   すぐ怒ったり、笑ったり、感情を爆発させる

 

4. 高次脳機能障害と認定されるためのポイント

高次脳機能障害と認められるか否かについては、明確な判断基準はありませんが、おおむね、次のような判断基準が妥当します。

  1. 交通事故により頭部に外傷が生じたこと(外傷を裏付ける画像所見があること)
  2. 交通事故による意識障害(意識消失など)の発生
  3. 交通事故を境に、前記のような、認知障害・行動障害・人格障害などの症状がみられること

5. 高次脳機能障害と認められれば

高次脳機能障害と認められれば、その障害の程度に応じて、以下のような後遺障害の等級が認定されます。
この各等級によって、逸失利益や後遺症慰謝料としての損害賠償の金額が異なってきます。後遺障害の等級と損害賠償の金額との関係については、こちらの解説をご覧ください。

等級
障害の程度
1級1号
神経系統の機能は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの