後遺障害-後遺症
交通事故人身損害の後遺障害(後遺症)に関する賠償
弁護士の奥田貫介です。今日は交通事故の人身損害のうち、後遺障害に関する賠償についてお話ししたいと思います。
事故でけがをして入院、あるいは通院をして治療を続けたものの症状が残ってしまった。すなわち後遺症が残ってしまったというような場合があります。この場合、自賠責保険の後遺障害の等級認定というものを受けることになります。この等級とは、後遺症の内容、程度によって一番軽い14級から一番重い1級までの等級が認定され、その等級によって基本的に2種類の賠償金が加算されることになります。一つは後遺症に関する慰謝料。これは後遺症によって、精神的につらい思いをするということに対する賠償ということになります。もう一つは逸失利益。聞き慣れない言葉ですけれども、これは後遺症によって働く能力が失われ、将来の収入を失うということに対する賠償ということになります。
例えば一番重い1級の例でいえば、両目の失明などがこれにあたり、この場合慰謝料が裁判基準で約2,800万円、それから逸失利益が労働能力喪失率、つまり労働能力が失われたパーセンテージが100%と、つまり労働収入がこの先100%失われるものとして、その分の損害として逸失利益が算定されるということになります。
また一番軽い14級の例でいえば、例えばむち打ちによる神経症状のような場合がこれにあたり、この場合、慰謝料が裁判基準で約100万円。逸失利益が労働能力喪失率5%。つまり労働収入がこの先5%失われるものとして、その分の損害が賠償されるということになります。
なお同じようにむち打ちで症状が残るという場合でも、14級にもあたらないというふうにされてしまった場合、いわゆる非該当とされた場合には、上記の後遺症慰謝料や逸失利益は賠償されることはありません。
このように人身損害の損害賠償の場面では後遺症の等級認定がされるのかどうか、あるいはされるとして、何級に認定されるのかということが非常に大きな意味を持ってくることになります。そのため事故で治療を続けていて、主治医から症状が残るというようなことを告げられたような場合には、その後の等級認定のことを踏まえた上で、弁護士などの専門家に一度ご相談されることをぜひお勧めいたします。
1.後遺症(後遺障害)とは
交通事故でケガ(傷病)を負った場合、必ずしも治療によって完治するとはかぎりません。 ケガによる症状が残存しているにもかかわらず、もはや治療を継続しても症状の改善が見込まれないこともあります。
このように、これ以上治療を継続しても治療効果は上がらないような心身の障害を、後遺症(後遺障害)といいます。(なお、このように、治療を継続しても治療効果は上がらないと判断された日のことを「症状固定日」といいます。)
2.後遺症(後遺障害)への損害賠償
1) 後遺障害慰謝料
後遺症はもはや回復が見込めないため、被害者は、その後の人生において、痛み、外見の変化、生活への影響などから逃れることはできません。そのため、そのような精神的苦痛は、後遺障害慰謝料として損害賠償に含まれます。
被害者が受けるさまざまな苦しみは必ずしもお金に換算できるものではありませんが、できるかぎり客観的で明確な基準によって賠償を実現するために、金銭賠償とされているのです。
ただし、後遺症のなかには、被害者の苦しみが加害者や第三者に十分に伝わらないものもあり(高次脳機能障害、RSD、むち打ちなど、詳しくは各項目をご覧ください。)、これらの後遺症は、示談や裁判の際に大きな問題となっています。
2) 逸失利益
さらに、後遺症が残ることで、事故以前のように十分な労働能力が発揮できず、仕事や家事のパフォーマンスが低下することも考えられます。このような労働能力の低下についても、逸失利益として損害賠償に含まれます。
逸失利益については、会社勤めの方の給料の減額分などが分かりやすいですが、自営業者や主婦や学生についても認められますし、失業者であっても認められる場合もあります。
【動画でご説明】交通事故で後遺症(後遺障害)が残った場合の賠償金の請求手順
こんにちは。弁護士の奥田貫介です。今日は交通事故で後遺症が残った場合の賠償金の請求手順について、お話をしたいと思います。
交通事故でけがをして治療をしたけれども、後遺症が残ってしまったという場合、一般的には次のような手順を取ることになります。まずは後遺障害の等級認定、これを取るようにします。これは自賠責保険調査事務所というところで後遺症の重さに応じて、一番軽い14級から一番重い1級までのいずれかの等級の認定をしてもらいます。もちろん14級にも満たないというような場合には等級は認定されません。
この等級認定の手続きについては誰が請求するか。誰が手続きをするかという観点から、加害者請求と被害者請求という2つのやり方があります。加害者請求というのは、加害者側の任意保険会社に等級の認定の手続きをお願いするという方法です。これに対して被害者請求というのは、被害者が自分で手続きを取るという方法です。
この加害者の任意保険会社にやってもらうという方法。これは被害者側としては何もする必要がありませんから、非常に手続きが簡単だと。手間がかからないというメリットがありますが、他方で加害者側の任意保険会社としては、なるべく後遺障害の等級がつかないほうが、自分ところのメリットになるということがありますので、しっかりやってくれるのかという心配があります。自賠責の保険会社と任意保険会社というのは、全く別だということをしっかり意識しておく必要があると思います。
以上に対して被害者請求の方法は自分でしっかりやれるというメリットがある半面、手続きが少し面倒だというデメリットもあります。ただこの点に関しては、弁護士に依頼すれば弁護士が相当の部分やってくれますので、この点のデメリットはかなり軽減されるかと思います。
なお、被害者請求をして後遺障害が認定されれば、自賠責保険会社から直ちに被害者のところに一定の金額が振り込まれます。例えば14級が認定された場合には、原則として75万円という金額がすぐに振り込まれることになります。
それからその次ですけれども、後遺障害の認定がされれば、これを前提に任意保険会社と示談交渉を始めることになります。この場合、任意保険会社としては支払金額をなるべく安く抑えようという傾向がありますので、注意が必要です。
例えば加害者請求で、後遺障害14級が認定されたような場合。この場合でよく見掛ける事例として、後遺症の慰謝料とそれから逸失利益、合わせて75万円という提示をしてくるという事例です。裁判基準では後遺症の14級の場合には、慰謝料だけで100万円程度というふうにされておりますので、さらにこれに逸失利益が加わるような場合には、後遺障害区分の損害として75万円という提示はいかにも低すぎるというふうに思います。
しかし、任意保険会社というのは75万円という自賠責の枠内で支払を抑えると、いわゆる自腹を切らなくていいということになりますので、そのような請求をしてくるわけです。ですから後遺障害が残るような場合には、示談をしてしまう前に一度は専門の弁護士に相談されることをぜひお勧めいたします。
3.後遺障害等級の考え方
1) 後遺障害等級とは
このように、交通事故の被害者に後遺症が残った場合には、それによる苦痛や労働能力の低下について、損害賠償がなされます。
ただし、被害者が受ける苦痛や労働能力の低下は、後遺症の程度によってさまざまです。そのため、損害賠償額の判断にあたっては、後遺症の程度について、後遺障害等級として分類されています。
後遺障害等級の分類については、こちらをご参照ください。
2) 同一の後遺障害等級でもさまざまな扱い
この後遺障害等級は、自賠責保険だけでなく、労災保険などの各種保険の適用の際や、裁判でも用いられます。ところが、同じ等級であっても、裁判で目安とされる賠償額(裁判基準)と自賠責保険の保険金額(自賠責基準)とは異なっており、さらに、公表はされていませんが任意保険の基準もあるようです。一般に、自賠責基準、任意保険基準は裁判基準よりも低額になります。
そのため、保険会社が提示する賠償額よりも、弁護士に依頼したり、裁判による方が勝ち取れる賠償額のほうが高額になる場合が多くあります。
たとえば、後遺障害慰謝料については、自賠責保険の保険金の目安(自賠責基準)と、裁判で用いられる賠償額の目安(裁判基準)とでは、以下のような金額の違いがあります。
後遺障害等級 |
自賠責基準 |
裁判基準 |
1級 |
1100万円 |
2800万円 |
2級 |
958万円 |
2400万円 |
3級 | 829万円 | 2000万円 |
4級 | 712万円 | 1700万円 |
5級 | 599万円 | 1440万円 |
6級 | 498万円 | 1220万円 |
7級 | 409万円 | 1030万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 670万円 |
10級 | 187万円 | 530万円 |
11級 | 135万円 | 400万円 |
12級 | 93万円 | 280万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※ 平成20年1月1日現在。自賠施行令別表第二と裁判基準との比較
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